司法書士という仕事、身近な法律家としていつかお世話になることがあるかもしれませんよ。既に、もうお世話になっているという方もいらっしゃるかもしれません。
では、司法書士のお仕事は、業務を行う上で制限はあるのでしょうか。司法書士は、法律のお仕事をしていますが、法律により業務内容は制限されています。例えば、民事訴訟手続きを行うことができますが、訴訟額が140万円以下のものと定められていたり、訴え訴訟前の和解の際や支払督促の手続きも行うことができますが、140万円以下の訴訟額のものと定められています。証拠保全、民事保全の手続きに関しても、手続きを行うことはできますが訴訟額は140万円以下のものと定められています。また、簡裁代理等認定司法書士の場合にも、相談を受けたり裁判外の和解について代理を行うことはできますが、紛争目的の価格は140万円以下となっています。
具体例として、司法書士が行える手続きは登記申請手続きとしては所有権移転登記や法人設立登記などとなります。裁判所提出書類作成については、自己破産申請書類作成や訴状作成など。簡易裁判所での訴訟代理などに関しては、小額訴訟である民事訴訟、即決和解、支払督促などとなります。
このように、身近な法律家だからといって何でも引き受けることが出来るというわけではないことは覚えておきましょう。何か、相談したいことがある場合には一度こういった内容なんですが…と確認してみるとよいかもしれません。 |