身近な法律家、司法書士。どんなお仕事をしているのか、詳しく内容は分からないという方が多いのではないでしょうか。法律というと、やはりちょっと難しい、堅いイメージがあるため敷居が高いと感じる方が多いのではないでしょうか。しかし、やはり専門なことは専門家に任せるのが一番といえます。
では、司法書士のお仕事内容にはどんなものがあるのでしょうか。実は、司法書士のお仕事には様々な分野が存在します。では、その中の債務譲渡登記・動産譲渡登記などをご紹介します。まず、債務譲渡登記制度とは、法人が金銭債務、譲渡、金銭債務を目的とする質権の設定を債務者以外の者に対抗要件を備えるための制度となります。金銭債務の譲渡などの場合、質権設定をしたことを第三者に対抗するには原則とし、特定日付のある証書が必要となります。債務者に通知を行う、債務者の承諾を得るなどが必要となりますが、法人が金銭債務の譲渡の場合には債券譲渡登記所に登記することにより、第三者に対抗することができます。平成17年には、「債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例などに関する法律の一部を改正する法律」が施行されました。動産譲渡登記制度では、法人が動産を譲渡する場合に民法とし創設された特例となります。この動産譲渡登記を行うことで、占有改定の有無や先後に紛争などを防ぐことができるようになります。司法書士は、譲渡人と譲受人の両方の代理人として登記などを行うことになります。
会社を経営なさっている、これから設立を考えているという方にとってはいつかお世話になる分野といえるのではないでしょうか。 |